よく過払い金のことを考えずに、当時貸金業者と取引をしていた契約書や領収書を捨ててしまったという人がいるということを耳にします。
この契約書や領収書がなくても過払い金の請求をすることは可能なのでしょうか?
おそらくほとんどの人は借り入れをした際の契約書や返済時に受け取った領収書というのは、完済をして取引が終了したら処分をしてしまっているのではないでしょうか?
契約書や領収書がなくては過払い金の返還を請求することが出来ないと思っている人は非常に多いようなのですが、貸金業者が取引履歴を保存していますので返還の請求をすることは可能となっています。
この取引履歴では、いつ、いくら借り入れをして、いつ、いくら返済をしたのかを保存していますので、借り入れをした業者に取引履歴の開示を求めて過払い金が発生しているのかを計算し、過払い金が発生していることが明らかになったら領収書や契約書がなくても過払い金の返還請求をすることが可能となっています。
しかし貸金業者の中には取引履歴の開示に応じてくれなかったり、過払い金の返還に応じてくれないこともあります。
この場合は過払い金返還請求訴訟をして裁判で過払い金の返還を求めることになります。